不動産を相続すると、不動産取得税はかからないのが通常です。
ところが、相続で不動産取得税が発生するケースがあるため、これから不動産を相続する予定がある方は注意が必要です。
今回は、不動産取得税とは何かのご紹介とともに、相続時に不動産取得税がかかる事例や、不動産取得税の対策について解説します。
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不動産相続時にかかる「不動産取得税」とは?
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した場合に課される税金です。
不動産取得税の対象となるものは、土地や家屋です。
不動産取得税は、取得時の有償無償を問わず、固定資産税評価額をもとに算出されます。
不動産を取得した際は、取得した日から20~60日以内に、税務署へ不動産取得申告書を提出します。
申告しなくても市町村から納税通知書が送付されることがありますが、不動産取得税の軽減措置が適用されない可能性があるため注意しましょう。
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不動産相続時に不動産取得税がかかる事例
不動産取得税がかかる事例としては、以下のものが挙げられます。
死因贈与
死因贈与とは、贈与する方が生前に不動産などの財産を贈与する契約のことです。
贈与する方が亡くなったときに効力が発揮され、贈与された方は不動産取得税の対象となります。
特定遺贈
特定遺贈とは、引き継がせる財産を遺言書で具体的に指定して遺贈することです。
この場合、相続人以外が不動産を相続すると、不動産取得税の対象となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母または父母から18歳以上の子または孫に財産贈与する制度です。
贈与総額2500万円までは非課税になる制度ですが、不動産取得税が発生します。
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不動産相続時にかかる不動産取得税の対策
不動産取得税の対策としては、軽減措置を活用するのが効果的です。
不動産を自分が住む中古住宅として相続し、延べ床面積や耐震基準など一定要件を満たすと、不動産取得税の課税標準が軽減される措置があります。
また、相続人以外が遺贈で不動産を取得するケースでは、特定遺贈ではなく包括遺贈を選択すると、不動産取得税を回避できます。
包括遺贈とは、財産を特定せず取得割合を遺言書で示し、特定の方へ遺贈することです。
包括遺贈は遺言書を書く時点で決める必要があり、税金の回避ばかり考えてしまうと、遺言者の意思と反する遺言内容になる可能性があります。
不動産取得税を考慮しつつ、遺言者の意思も大切にできる遺言書を作成すると良いでしょう。
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まとめ
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される税金であり、対象は土地や家屋です。
取得時の有償無償を問わず、固定資産税評価額をもとに算出され、20~60日以内に税務署へ申告書を提出する必要があります。
相続時には、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度によって不動産取得税がかかることがあり、軽減措置の活用や包括遺贈で対策が可能です。
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