借地権が付いた家は売却できるのか、どうやって売却するのか気になってはいませんか。
権利が付いた家を売る際は、普通とは異なる手順を踏むため、あらかじめ知っておかなくてはいけません。
今回は、借地権とは何か、売る方法や流れをご紹介するので参考にしてみてください。
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家や建物に設定される借地権とは
借地権とは一定期間土地を借りられる権利であり、地上権と土地賃借権の2つに分かれます。
地上権とは、建物を建てて所有するために、土地を使わせてもらう権利です。
地主の許可がなくても、建物を売ったり他人に貸したりできる他に、抵当権も設定できます。
土地賃借権は、建物を建てて所有するために、土地を借りる権利です。
地上権とは違い、地主の許可がなければ売ったり他人に貸したりできません。
抵当権を建物にしか設定できない点も、地上権との違いです。
現在の借地借家法ができる1992年より前の借地権もあり、旧法借地権と呼ばれます。
1992年8月より前に土地の賃借がおこなわれていたときに発生する権利であり、借り手の権利が強いのが特徴です。
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借地権が付いた家を売却する方法
借地権が設定された土地に建つ家を売るのであれば、地主に売却する方法があります。
契約期間は長いため、地主が途中で土地の権利を返してほしいと考えるケースがあります。
地主が建物の買取に応じてくれる可能性があるため、まずは相談するのがおすすめです。
反対に地主が土地を手放したいと考えている場合は、底地権を買い取る方法があります。
地主から底地権を買い取れば土地の所有権が自分になるため、通常の不動産売却と同様に家を売却することができます。
第三者に買い取ってもらう方法もありますが、借地権が土地賃借権である場合は、地主の許可が必要です。
地上権であれば地主の許可は要りませんが、地上権を設定しているケースは少ないものです。
地上権が設定される際には、地主と地上権者間で契約が結び、地上権者は建物を自由に使用、譲渡、貸出、処分できます。
したがって、地主の許可なしに建物の建て替え、売却、転貸が可能です。
しかし、地上権者は、土地自体の所有権を持っていないため、土地を売却することはできません。
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借地権が付いた家を売却する流れ
売却の流れは、不動産会社と仲介契約を結ぶところから始まります。
地主の承諾を得る必要がありますが、不動産会社に代わりに交渉してもらうのがおすすめです。
承諾料や売却方法などの話し合いを、借主の代わりに進めてくれるからです。
そのあとの流れは、売却活動をおこない、地主から承諾書をもらいます。
売却活動は、不動産会社と仲介契約を結んでいれば、代わりに会社がおこないます。
買い手が見つかれば契約成立ですが、借地権を売却する場合は、地主が承諾したことを証明する書類が必要です。
地主から借地権譲渡承諾書をもらえば、契約が成立します。
買い手に建物を引き渡して、所有権移転登記をおこないましょう。
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まとめ
借地権とは土地を一定期間で借りる権利であり、権利が強い地上権と、権利が弱い土地賃借権があります。
地上権であれば、建物を第三者に売却する際に、地主の許可が必要ありません。
また、地主に家を売ったり、反対に地主から底地権を買い取ってから家を売ったりする方法もあります。
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