不動産を相続する予定であれば、さまざまな準備をおこなわなければいけません。
しかし、親が生前のうちに何を準備すれば良いのか、争族を防ぐにはどうすれば良いのかわからず悩んではいませんか。
今回は、不動産相続において生前に準備するべき争族・節税・認知症対策をご紹介いたします。
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不動産の相続で生前に準備するべき争族対策
そもそも争族とは、遺産分割をめぐって親族の間で争う様子を表した言葉です。
そして争族対策とは、争族が起こらないようにする対策になります。
生前に対策の準備をするのであれば、遺言書を作るのがおすすめです。
遺言書を遺しておけば、遺産分割がスムーズに進み、争いが起こりにくいのが理由です。
ただし、遺言書が他の方の遺留分を侵害している場合は、争いのもとになります。
遺留分は法定相続人に保障されている最低限の遺産の取り分です。
遺留分は、原則として各相続人の法定相続分の半分です。
ただし、自分よりも前の世代の血縁者である直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合は3分の1になります。
実際に親や祖父母が亡くなったときは、遺産分割協議を進めていきます。
基本的に法定相続分に則って遺産分割をしていきますが、遺言書があれば優先される点を覚えておかなくてはいけません。
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不動産の相続で生前に準備するべき節税対策
生前に準備するべき節税対策としては、養子縁組をおこなう方法があります。
子どもは法定相続人の第1順位であり、他の方より優先順位が高くなるからです。
養子縁組であっても子どもとして扱われるうえに、相続税の基礎控除が増えます。
遺産に不動産がある場合は、生命保険の活用もおすすめです。
不動産は分割しづらい財産であるため、不動産を継いだ方が、他の方に代償金を払います。
不動産を受け継ぐ予定の方を受取人にして生命保険を契約しておけば、保険金を代償金に充てられます。
法定相続人1人につき500万円の非課税枠があるため、節税面でもおすすめです。
また、生前贈与をおこなえば、相続財産を減らしつつ税金の基礎控除110万円を毎年受けられます。
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生前に不動産相続対策の準備をして認知症に備える
遺産に銀行預金がある場合は、生前に認知症対策をおこなうのも重要です。
認知症になると、預金を引き出せなくなったり、家を売却できなくなったりするのが理由です。
認知症になる前に、任意後見制度を利用しておきましょう。
任意後見制度は、本人が物事を判断できるうちに、自分が認知症になった際の後見人を選んでおく制度です。
被後見人の財産管理について代理権を行使できるため、不動産の売却も可能になります。
生前の認知症対策には、家族信託をおこなう手もあります。
家族信託とは家族に財産を託す制度であり、相続対策への活用が可能です。
事前に本人と信託契約を結ぶ必要があるため、生前に準備するのがおすすめです。
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まとめ
生前の争族対策には、遺言書を作り、遺産分割協議をスムーズに進める方法があります。
生前贈与をおこなえば、死亡時の遺産を減らすことができ、さらに毎年税金の基礎控除110万円を受けられます。
ただし、親が認知症になった場合は不動産を売却できなくなる可能性があるため、任意後見制度を利用することを検討しましょう。
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